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https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title3-vol1/pdf/CFR-2010-title3-vol1-eo13526.pdf
大統領令 13526
セクション 1.7
「機密の禁止と制限 (a)いかなる場合も 以下の目的のために情報を機密扱いにしたり 機密扱いのまま維持し続けたり 機密の解除を怠ったりしてはならない:
(1)法律違反 非効率性 または管理上のミスを隠すため;
(2)個人 組織 または機関がみっともない姿を晒すのを防ぐため;
(3) 競争を制限するため; または
(4) 国家安全保障のために保護を必要としない情報の公開を 防止または遅延させるため」
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